改正貸金業法について

01.年収の3分の1を超えてのお借入れが制限されます。
キャッシングサービスのお借入残高が10万円を超える場合、クレジットカード会社は、定期的に(3ヶ月毎、月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月)内閣総理大臣が指定した信用情報機関の信用情報に基づくお客様の返済能力調査を行う事が定められています。
返済能力調査の結果、お客様のお借入総額(当社キャッシングサービスご利用可能枠と他社からのお借入残高の合計額)が100万円を超える場合、年収額の確認が必要となります。
また、お借入総額がお届けいただいた年収額の3分の1を超えている場合、もしくは年収額のお届けがない場合は、キャッシングサービスのご利用可能枠を減額する場合があります。 ※一部、住宅ローン・マイカーローンなど除外される借入れもあります。


お客様のお借入れ状況により、ご利用可能額は日々変動しております。お借入れの際にはご利用のATM(提携金融機関を含む)にてご利用可能額のご確認をお願いいたします。(ほくせんWebサービスでもご確認いただけます。)



  02.ご本人様に収入がない場合は、キャッシングサービスはご利用いただけません。
専業主婦の方も対象となり、収入がない場合は新たな貸出しができなくなりますので、現在お勤め(パート・アルバイト・年金)されている場合はご申告ください。



  03.収入証明書ご提出のお願い。
当社キャッシングサービスご利用可能枠、ローンのお借入残高と他社からのお借入残高の合計額が100万円を超える場合や当社キャッシングサービスご利用可能枠とローンのお借入残高が50万円を超える場合は、収入証明書類による定期的な収入の確認が必要となります。

収入証明書類による年収の確認が必要なお客様には、収入証明書ご提出のご案内をお送りしていますので、期日までにご提出くださいますようお願いいたします。なお、以前にご提出されたお客様にも定期的な確認が法律で定められているため、再度ご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
 
※キャッシングサービスのご利用可能枠について新規または増額で50万円を超えて希望される場合は収入証明書類による確認が必要となります。