INFORMATION
- HOME»
- ほくせんからのお知らせ»
- 改正割賦販売法について
2012年 01月 20日
改正割賦販売法について
平成22年12月17日に完全施行された改正割賦販売法は、クレジットの過剰与信の防止 ひいては消費者の安心・安全なクレジットの利用促進を目的とするものです。クレジットカード会社ではご利用可能枠の設定に関して、包括支払可能見込額の調査と「包括支払可能見込額×経済産業大臣が定める割合(90%)」を超えない範囲でのご利用可能枠の設定が義務付けられました。
| 包括支払可能見込額=年収等(1)-年間請求予定額(2)-生活維持費(3) |
(2)年間請求予定額:指定信用情報機関を利用してお客様が1年間に支払う他社のクレジットお支払い金額合計(翌月1回払いを除きます)
(3)生活維持費:公的な統計に基づく最低限の生活を維持するために必要な1年分の経費として、下表のとおり改正割賦販売法で定められています。
| 世帯(生計を同一にする)の人数 | ||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | |
| 住宅費用(住宅ローン・家賃支払)なし | 90万円 | 136万円 | 169万円 | 200万円 |
| 住宅費用(住宅ローン・家賃支払)あり | 116万円 | 177万円 | 209万円 | 240万円 |
※但し、年収・世帯の人数及び、住宅費用の有無についての情報を弊社が保有していない場合は、法令に基づき、年収を推定のうえ、生活維持費は240万円として算定させていただきます。
<包括支払可能見込額調査を行う時期>
(1)クレジットカードを新たにお申込いただいた時
(2)お手持ちのクレジットカードについて有効期限を更新する時(期限満了の6ヵ月前より)
(3)お手持ちのクレジットカードについてご利用可能枠を増額する時
※上記調査及び弊社所定の審査結果によりましては、ご利用可能枠の見直し、あるいは新しい有効期限のカードをお届けできない場合がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※調査に先立ち、現在弊社にお届けいただいております、お客様の情報を確認させていただく場合がございます。



