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ほくせんからのお知らせ 詳細

2012年 01月 20日

改正貸金業法について

貸金業法の改正に伴い、2010年6月18日に総量規制が導入されました。

01.年収の3分の1を超えてのお借入れが制限されます。

  • 年収の3分の1を超えるお借入れがある場合は、キャッシングご利用可能枠が減額されたり、新たなお借入れを行うことが制限されます。
    ※残金の一括返済の必要はございません。
  • 複数社からお借入れがある場合は、すべての借入額の合計が制限の対象となります。
    ※一部、住宅ローン・マイカーローンなど除外される借入れもあります。

お客様のお借入れ状況により、ご利用可能枠は日々変動しております。借入れの際にはご利用のATM(提携金融機関を含む)にてご利用可能枠のご確認をお願いいたします。(ほくせんWebサービスでもご確認いただけます。)

例1 例2

このようなことがあり得ます!

利用可能枠があるはずなのに借りることができない!
ほくせんカードのご利用可能枠に余裕があっても、他社と合わせた「残債総額」が年収の3分の1を超えている場合、新たなキャッシングのご利用ができません。ATM(提携金融機関を含む)・ほくせんWebサービスでご利用可能枠をご確認の上、ご利用ください。
入金したのに利用可能枠が戻らない!
他社と合わせた残債総額が年収の3分の1を超えている場合、ご入金いただいた分がご利用可能枠として戻らない場合があります。

02.お勤めされていない方への新たな貸出しができなくなります。

  • 専業主婦の方も対象となり、収入がない場合は新たな貸出しができなくなりますので、現在お勤め(パート・アルバイト・年金も可)されている場合はご申告ください。

このようなことがあり得ます!

利用可能枠があるはずなのに借りることができない!
お勤めされていない方は、今後キャッシングサービスをご利用いただけない場合がございます。

03.所得証明書類の提出が必要となる場合があります。

  • 当社のご利用可能枠が50万円を超える場合、または複数社からの借入額の合計が100万円を超える場合は、年収を証明する書類(源泉徴収票等)の提出が必要となります。

「所得証明書類」(いずれか一点のコピー)

・源泉徴収票・確定申告書・給与明細2ヵ月分(最新3ヵ月分以内のもの)・青色申告決算書・課税証明書・納税通知書・年金通知書・年金証書・収支内訳書・支払調書

※収入が複数ある場合は、すべてを証明できるものをご送付願います。
※最新の発行のもの(年金調書は除く)

このようなことがあり得ます!

借入れの合計が年収の3分の1を超えていないのに借りることができない!
所得証明書類の提出が必要となる場合があります。
  • ほくせんカードのご利用可能枠が50万円を超えている場合
  • 他社も含めたお借入れの合計が100万円を超えている場合

※ほくせんカードのご利用可能枠が50万円以下で、他社も含めたお借入れの合計が100万円を超えていない場合、収入証明書の提出は不要です。
※ほくせんカードのご利用可能枠が50万円超で、収入証明書の提出をされていない場合、ご利用可能枠を50万円以下に設定させていただきます。

お電話でのお問合わせ
ほくせん審査課 011-222-5120 (平日9:00~17:00)

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